特別養護老人ホームサンフラワーガーデン

介護保険負担限度額認定証について

所得の低い方の負担が重くならないよう、利用者負担段階が第1段階から第3段階の方は、申請により負担が軽減されます。

利用者負担段階 対象となる人
第1段階 住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受けている方
生活保護を受給している方
第2段階 住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方
第3段階 住民税世帯非課税で、第2段階に該当しない方
住民税課税者がいる高齢者世帯で、特例減額措置を受けている方
第4段階 上記以外の方

※利用者負担段階で定められた負担を適用すると生活保護が必要となる方については、生活保護を受給しなくてすむように、利用者負担が軽減される措置があります。(境界層の設置)

申請の手順

申請
市区町村の担当御窓口で申請
利用者負担段階が第1段階から第3段階の方は、施設サービス利用前に、市区町村の担当窓口で「特定入所介護(支援)サービス費」の申請をしてください。
交付
「介護保険負担限度額認定証」の交付
申請すると「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。1枚の認定証で「居住費」「食費」の両方に対応しています。認定証の有効期間は1年間です。
利用
サービス利用時に認定証を提示
サービスを利用するときに、この「介護保険負担限度額認定証」を事業所に提示すると、限度額までの自己負担でサービスが提供されます。