所得の低い方の負担が重くならないよう、利用者負担段階が第1段階から第3段階の方は、申請により負担が軽減されます。
利用者負担段階 | 対象となる人 |
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第1段階 | 住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受けている方 生活保護を受給している方 |
第2段階 | 住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
第3段階 | 住民税世帯非課税で、第2段階に該当しない方 住民税課税者がいる高齢者世帯で、特例減額措置を受けている方 |
第4段階 | 上記以外の方 |
※利用者負担段階で定められた負担を適用すると生活保護が必要となる方については、生活保護を受給しなくてすむように、利用者負担が軽減される措置があります。(境界層の設置)